運営規約

森のようちえん全国ネットワーク?運営規約?【一部抜粋】

第1章?総則

(名称)

第1条?本会は、森のようちえん全国ネットワーク(英語名?Forest?Kindergarten?Network/略 称F.K.N.)という。

(事務所)

第2条?本会は、主たる事務所を東京都狛江市岩戸北4丁目17番11号に置く。

第2章?目的及び事業

(目的)

第3条?本会は、自然体験活動を基軸にした子育て、保育、乳児・幼少期教育における諸活 動(以下、「森のようちえん等」という)に賛同する団体・個人が、協働・連携による活動 を行い、森のようちえん等に関する情報発信、調査研究、プログラム開発、専門的指導者 の育成、政策提言、交流事業等を通して、森のようちえん等の普及及び振興を図り、乳児 ・幼少期における体験活動の機会の増大に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条?本会は、第3条の目的を達成するために以下の事業を国内外で行う。 ?

1.森のようちえん全国交流フォーラムの事業支援 ?

2.森のようちえん等に関する国内外におけるネットワークの形成 ?

3.森のようちえん等に関するワークショップ、セミナー、シンポジウム、国際会議、 ???視察研修、交流事業などの開催および参加 ?

4.森のようちえん等の指導者の育成事業?? ?

5.森のようちえん等に関する情報収集および情報提供事業 ?

6.森のようちえん等に関する調査研究事業?? ?

7.その他の本会の目的を達成するために必要な事業の実施 第3章?会員

(種別)

第5条?本会は会の目的に賛同した次の会員で構成する。

(1)団体正会員

???本会の目的に賛同し、森のようちえん等に関連した活動をしている団体

(2)個人正会員

???本会の目的に賛同し、森のようちえん等に関連した活動をしている個人

(3)賛助会員

???本会の目的に賛同して入会した個人又は団体

(入会)

第6条?会員の入会については、特に条件を定めない。

2?会員として入会しようとするものは、入会申込書を提出し、申し込むものとする。

(入会金及び会費)

第7条?会員は、次に定める会費を納入しなければならない。?納入された会費は、理由を 問わず返却しない。

(1)団体正会員 ???入会金?1,000円??年会費?5,000円

(2)個人正会員 ???入会金?1,000円??年会費?3,000円

(3)賛助会員 ???入会金?10,000円??年会費?一口?20,000円

(退会)

第9条?会員は、退会の意思を表明することで、任意に退会することが出来る。

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